妊娠したら必要な一時金の手続きについて

出産手当金・出産育児一時金とは?

出産時にかかる医療費は全額負担なので、新しい命を授かって嬉しい反面、経済面で不安を抱えているお母さんは少なくありません。
そんな負担を少しでもサポートしてくれる公的保障の一つが、出産手当金や出産育児一時というものです。
出産にかかる諸費用をカバーしてくれるこの二つの保障には異なる役割や申請方法があるので、しっかり押さえておきましょう。

出産手当金とは、妊娠している母親が働いている場合に適用される給付金のことです。
出産育児一時金と併用することができ、出産前後の生活費をサポートしてくれます。
健康保険に加入している人なら、出産日より前の49日から、出産した後の翌日以降56日までの範囲で、会社を休んだ場合に給付金が支給されます。

ちなみに双子以上を出産する場合は、出産日以前98日からが、給付の対象になります。

一方で出産育児一時金は、健康保険に加入している人や扶養家族が妊娠し、その上4ヶ月以上の妊娠期間を経て出産した場合に支給される保障です。
この出産育児一時金は、人工妊娠中絶や流産・死産・早産などの理由で、無事に出産ができなかったという場合でも受け取ることができるのが特徴です。

この保障は、出産前後の生活をサポートするというよりも、出産前後の入院費や検診・出産にかかる医療費を賄うことができるというサービスです。
どんな健康保険でも、一人出産するごとに42万円が支給されます。
一人を出産するごとに42万円の計算になるため、双子であれば2倍の84万円を受け取ることができる計算になります。

出産手当金・出産育児一時金の申請手続き

まず出産手当金の申請手続きには、「出産手当金支給申請書」という書類が必要です。
産休に入る前に職場、もしくは社会保険事務所で受け取りましょう。
比較的大きな企業であればこの出産手当金支給申請書は準備されていることがほとんどですが、もしも会社で用意されていないという場合は、社会保険事務所まで自分で取りに行く必要があります。

ちなみに、会社がこの書類を持っているかどうかは、総務部の担当者などに尋ねると分かります。
出産手当金支給申請書と勤務実態や給与額が確認できる資料を合わせて健康保険組合に提出すれば、申請は完了です。

一方、出産育児一時金を申請するには、直接支払制度と受取代理制度の2つの方法から選びます。
直接支払制度では、出産育児一時金を健康保険から自分を通さずに、直接病院に支払ってもらうという方法です。
こちらが最も一般的な方法と言えるでしょう。

もうひとつの受取代理人制度とは、必要な書類を事前に提出しておくことで、入院中の面倒な書類記入を避けられるという方法です。

ちなみに産後申請という方法もありますが、これは出産費用など一旦自分で全て支払い後で申請することで、給付金が入金されるというシステムです。
一時的にとはいえ大きな出費を賄う必要があるため、クレジットカード支払いでポイントを貯めたいという方にはピッタリです。